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苦情処理について

本法人では、社会福祉法人法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に適切に対応する為、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情処理解決に努めております。

事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置苦情解決に努めております。

苦情解決責任者:園長

苦情受付責任者:主任

第三者委員:法人監事

〇苦情の受付

苦情の面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

〇苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

〇苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次のように行います。

第三者委員による苦情内容の確認

第三者委員による解決案の調査、助言

話し合いの結果や改善事項等の確認

苦情処理規定